教員の副業

教員や公務員の副業は家族の名義にすれば大丈夫!?職場にバレないのか

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「公務員だけど、家族の名義にすれば副業しても大丈夫?」

「ブログをやりたいけど、妻の名義にしておいた方が無難なの?」

そんな悩みにお応えする記事を書きました。

さとる
さとる
元教員ブロガーで、現在は月40万円以上の副業収入を得ている僕が解説します。

・妻や親の名義にすれば職場にバレない可能性大

・その場合は事業の実態も必ず家族名義とする

・副業を家族名義で行うメリットとデメリット

最後までお読みいただければ、かしこく安全な副業のやり方がわかって、将来への不安がなくなりますよ。

<この記事をまとめた人>

さとる
さとる
こんにちは、元公務員&教員ブロガーのさとるといいます。

現在は企業の採用面接新人教育も担当しています。

「教師の転職と副業」をテーマに発信しつづけた結果、
Twitter(@SatoruTeacher)のフォロワーさんは6,000人以上!
ブログ副業で最高月70万円以上の実績あり
現在は不動産賃貸業も行っています

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家族名義なら教員や公務員でも副業に該当しない

妻や親の名義なら該当しない可能性

公務員が副業を持つ場合、家族名義を利用することで職場に知られるリスクを大きく減少させることができます。

具体的には、「家族名義」の事業を運営し、公務員自身はその事業を無報酬で手伝う形を採るというやり方です。

このアプローチは、公務員が「家族経営のサポートをしている」という立場を取ることができます。

この解釈をすれば、外部から見た場合、公務員が直接副業をしているようには見えないのです。

また、報酬を受け取らないという点は重要で、国家公務員法第104条や地方公務員法第38条などの法律に違反するリスクを最小限に抑えるためのキーとなります。

副業の主体はあくまでも家族

まず、副業の主要な役割は「家族」にあるべきです。

公務員である「あなた」がビジネスの中心となって活動するのは避ける必要があります。

具体的には、ビジネスの重要な意思決定は家族が行うべきです。

例えば、ブログを運営する場合、家族が経営者として内容や方針を決める。

「あなた」はその指示に従って記事を執筆したり、情報収集をしたりすることが考えられます。

どのビジネスモデルにおいても、「あなた」と「家族」の役割はしっかりと分ける必要があります。

実際の運営を見ても、主体が「あなた」なのか「家族」なのかは、一見しては判断しづらい場面も多いでしょう。

そのため、常にビジネスの運営と役割についての明確な認識を持ち、法律やルールの遵守を心がけることが大切です。

実質所得者に注意

公務員が家族の名前でビジネスをしているように見せかける。

でも実際にはその収入を自分が受け取っている場合、税務の面で問題が起こる可能性があります。

「実質所得者課税の原則」とは、所得税が実際にお金を得た人に課せられるべきだという考え方です。

つまり、家族名義での収入でも、実際にそのお金を使っているのがあなたであれば、あなたが税金を払うべきだとされます。

資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

引用元:国税庁HP 所得税法第12条

分かりやすく言うと、公務員が副業をする際に、家族の名前でビジネスを始めることはできます。

しかし、もし公務員の方が実際にそのビジネスで稼いでいたら、それは正しい方法として認められないんです。

例えば、お小遣いのために友達の名前でバイトをして、お金をもらっていると想像してみてください。

後でそれがばれたら、大変なことになるでしょう。

公務員が家族名義のビジネスで実際に稼いでいたとばれると、税金の問題が生じ、その情報が職場に伝わり、処罰が待っている可能性があるんです。

だから、家族の名前を使っても、しっかりとルールを守る必要があります。

教員や公務員が家族名義で副業するメリット

教員や公務員が家族名義で副業するメリットについて解説していきます。

・職場にバレるリスクの低下
・家族で事業やお金について相談できる
・世帯収入がアップ

さとる
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順番に見ていきましょう。

職場にバレるリスクの低下

要するに、名義を変えて実質的に公務員のあなたが事業を経営しているような形はダメですが。

本当に家族が事業を経営して、公務員のあなたが単に無報酬で手伝っているだけであれば問題ない、ということですね。

国税庁の通達文が示す通り、事業の実質的な経営者が誰であるかがポイントとなります。

つまり、家族が事業の主体であり、あなたがただサポート役として関わっているのであれば、その活動は合法的です。

家族と主にお金や事業について相談できる

家族と一緒に副業をするのは、思ったよりたくさんのメリットがあります。

まず、家族ならではの信頼感が生まれます。お互いの強みや弱みを知っているので、サポートしあうことができるんです。

さらに、事業についての悩みやアイディアをすぐに共有できるのも大きな利点。夜中でも話し合える相手がすぐそばにいるって安心ですよね。

家族だからこそ、お金の話もオープンにできます。失敗しても支えてくれるのは、家族だけではないでしょうか。

最後に、一緒に成果を出す楽しさや達成感は格別です。家族との絆がさらに深まること間違いなし!

要するに、家族との副業は、信頼感、コミュニケーションのスムーズさ、お金の話のオープンさ、そして達成感を共有する喜び、これらが大きなメリットとして挙げられます。

世帯収入がアップする

家族と副業を始めると、他にもメリットが待っています。

まず、世帯全体の収入が増えることで、生活がより豊かになります。お小遣いも増えるかも!

その結果、家族みんなで楽しい旅行に行ったり、好きなレストランで外食を楽しむことができるようになるんです。

日本の物価はドンドン上がり続けているけれど、家族での収入増加は、将来のお金の心配や不安から解放してくれます。

このように、家族との副業は、生活の質を向上させるだけでなく、将来への安心感も手に入れることができるのです。

教員や公務員が家族名義で副業するデメリット

さとる
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今後は家族名義で副業するデメリットについて見ていきます。

配偶者控除や扶養手当がなくなる場合も

家族と副業を始める前に、税金やお金のルールをちゃんと知っておくことは大切です。

例えば、配偶者の年収が103万円を超えると、税金の「配偶者控除」が受けられなくなってしまいます。

これは、夫婦2人とも税金をたくさん払わなくてはならなくなるということですね。

更に、年収が130万円を超えると、健康保険や年金の費用を自分で払わなければなりません。

特に公務員の家庭では、配偶者が年収の限度額内に収まっている場合、月に6,500円の手当がもらえるんです。

これは年間で78,000円にもなるので、大きな額ですよね。

だから、家族の副業で収入が増えてくると、この税金や手当のルールに気を付ける必要があります。

賢く、上手に収入を得るための注意点として覚えておきましょう。

離婚や家族との仲が悪くなった場合の問題

お金や報酬のことで意見が合わなくなると、家族間でトラブルが起こることがあります。

例えば、お互いが頑張った分だけ報酬をもらいたいと思ったり、どれだけの貢献をしたかで意見が分かれたり。

さらに、もしも家族関係に大きな問題が起きた場合。

たとえば離婚やケンカなど、それがビジネスにも影響を及ぼす可能性があります。

このようなトラブルが起きた時、報酬の分配などの具体的な問題が大きな争いの原因になることも。

家族との副業は、感情とビジネスが混ざるので、ちょっとしたことが大きな問題に発展しやすいのです。

だから、家族とのビジネスを始める前に、しっかりとルールや約束を決めておくことが大切ですね。

教員や公務員が他人や家族名義で副業する際の注意点

教員や公務員が家族名義で副業する際の注意点を確認します。

・妻や配偶者が公務員の場合は使えない
・単なる名義貸しはダメ
・公務員として法律を守る

さとる
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順番に見ていきましょう。

妻が公務員の場合はできない

教員や公務員は副業に関して厳しい規定があるため、注意が必要です。

家族名義での副業も、実際には本人がやっている場合、問題となることがあります。

特に、妻も公務員の場合、副業は基本的に禁止されています。

そのため、家族の中で公務員でない人、例えば親の名義を利用することも検討しましょう。

正確にルールを理解し、適切な方法で副業やビジネスを行うことが大切です。

単なる名義貸しはダメ

家族名義でビジネスや副業を考えるとき、ただの名義貸しは問題となります。

名義貸しとは、名前だけを貸して、実際の仕事は本人が行うこと。

これでは、副業の規定を避けるための回避策とみなされる可能性が高いです。

重要なのは、家族が実際にその事業を運営しているという実態が存在することです。

つまり、事業の日常的な業務や決定に家族が関与していることが必要です。

名義だけでなく、実際の活動も家族が行っていることを確認し、適切に行動しましょう。

公務員として法律を守る

教員や公務員が家族名義で副業をする際、以下の注意点を理解し守ることが非常に重要です。

  1. 信用失墜行為の禁止(地方公務員法第33条)
    公の立場にある者として、公信を損なうような行為は避けなければなりません。家族名義の副業でも、不正や詐欺的な行為は厳しく禁じられています。
  2. 守秘義務(地方公務員法第34条)
    公務員や教員は、職務上知り得る情報を私的に利用したり、第三者に漏らしたりしてはいけません。家族名義の事業でも、この義務は変わりません。
  3. 職務専念義務(地方公務違法第35条)
    主職である教育や公務に専念することが求められます。副業が主業の業務を妨げるような状況は避ける必要があります。

これらの原則を守り、公と私のバランスを適切に保つことが、教員や公務員としての責任を果たすうえで大切です。